国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
同法に基づき、国土交通省では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、所管する事業者向け対応指針及び職員向け対応要領を作成しています。
▶法律・基本方針関係(内閣府HPへ)
障害を理由とする差別の解消の推進
▶障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」(内閣府HPへ)
相談窓口「つなぐ窓口」
▶職員向け対応要領
国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
▶事業者向け対応指針
国土交通省所管事業者における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
▶障害者差別解消法に関する参考サイト(内閣府HPへ)
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
障害者差別解消に関する事例データベース
合理的配慮の提供等事例集
合理的配慮サーチ